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鹿児島の不動産売買はブライトハウス株式会社 |
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買付証明書とは? |
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不動産を購入する意思が固まったら、売主に対し購入の意思表示として提出するもので、購入者の記名・押印をし、物件の概要・手付金・購入金額・契約日・契約場所・引渡日等を記入する。 |
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これは、購入の意思表示で契約とはならないので
購入の義務は負わない。 |
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売渡し承諾書とは? |
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売主若しくは売却予定者が発行する売却の可能性を表明する文書。 |
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発行人は撤回・取消・否認ができ、複数の宛名人に発行する場合もある。 |
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手付金とは? |
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売買代金の一部に充当され、これは解約手付の性質を持つ。 |
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一般的には売買価額の5%や10%で、不動産業者が売主の場合には手付けが一定額を超える場合保全措置を講じる。また、
20%以上の手付金を預かることは出来ない。 |
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・保全措置を講じなければならない場合 |
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a 未完成物件の場合
手付金額が売買代金の5%または1,000万円超のとき |
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b 完成物件の場合 手付金額が売買代金の10%または1,000万円超のとき |
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解約手付とは? |
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相手方が履行に着手するまでは
、買主は支払った手付金を放棄して、売主は受領した手付金の倍額を支払い、解除できる。 |
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融資利用の特約とは? |
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住宅ローンが通らなければ 白紙解除
出来るという特約。 |
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融資先銀行名・支店名・融資額・期限等具体的に記載する。 |
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建築条件付き土地売買 |
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土地について売買契約を締結し、土地売買の契約の日から
3カ月以内 に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約はその時点で白紙となり手付金等売主が受領した金員全額は買主に返還される。 |
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不動産購入時の諸費用とは? |
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通常不動産の売買価格の8%位必要となる。 |
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○ |
仲介手数料 |
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売買価格の3%+6万円+消費税(以内とされる) |
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○ |
印紙代 |
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売買契約書と借入時に貼付する印紙 |
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○ |
登記費用 |
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表示登記・所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記 |
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・司法書士の報酬 |
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○ |
固定資産税&都市計画税 |
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固定資産評価額により計算され、決済を境に日割計算となる。 |
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新築住宅・面積等により軽減特例が適用となる。 |
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○ |
不動産取得税 |
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取得により1回限りで課せられる地方税 |
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特例適用住宅・特定の住宅用地等軽減特例がある。 |
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○ |
ローン設定費用 |
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保証会社事務手数料・保証会社管理保証料・ローン書類の印紙代・火災保険料・生命保険 |
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