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不動産の売却査定はブライトハウスにご相談下さい! | ||||||||||||||||||||||||
査定方法は「簡易査定」と「訪問査定」の2つ方法があります | ||||||||||||||||||||||||
簡易査定(机上査定) | ||||||||||||||||||||||||
簡易査定とは机上査定とも呼ばれる方法で、机上で行えることだけで査定を行うと言えば分かりやすいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||
簡易査定、その立地や土地の大きさ、マンションの場合は階数や方角などを見て査定価格を算出します。 | ||||||||||||||||||||||||
簡易査定はまだ売却の検討段階であるなど、おおよその査定価格を知りたいという方に向いている査定方法です。 | ||||||||||||||||||||||||
訪問査定(詳細査定) | ||||||||||||||||||||||||
訪問査定は詳細査定とも呼ばれる方法で、現地に足を運び建物の劣化具合や付帯設備の状況、駅から建物までの | ||||||||||||||||||||||||
雰囲気など細かく確認します。 | ||||||||||||||||||||||||
簡易査定と比べてより精度の高い査定なりますが、簡易査定が当日〜翌日には結果が聞けるのに対し、訪問査定は | ||||||||||||||||||||||||
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無料査定申込 |
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不動産売却のポイント | ||||||||||||||||||||||||
1.いつ頃売却するか決めておく | ||||||||||||||||||||||||
いつまでに売りたいのか、いつごろまでに引っ越したいのかを決めます。
特に、買替えの場合は、買い手が見つかって契約しても、買主から「引き渡し」を要求されます。 しかし、買い替えの物件はまだ見つかっていません。新築の場合は土地探しから、建物のメーカーを決めて建物完成まで1年かかることもあります。 そのような場合は、いったん仮住まいを検討する必要があります。 |
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2.不動産の売却査定とは | ||||||||||||||||||||||||
売りたい不動産がいくらの価値があるか、つまり売却できる価格の目安を把握します。 査定方法は物件情報を基に簡易な査定を行う「簡易査定」と実際に物件を見てもらい査定を行う「訪問査定」の2種類があります。 |
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3.売却依頼には「媒介契約」が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
売却依頼する場合は「媒介契約」を結びます。この契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介、の3種類があります。詳しくは弊社担当までお尋ねください。 | ||||||||||||||||||||||||
4.売却活動 | ||||||||||||||||||||||||
不動産の売却活動は実際に不動産を市場に出して、購入してくれる人を探します。 | ||||||||||||||||||||||||
不動産会社ではインターネットによる広告やチラシその他の情報媒体に掲載します。 | ||||||||||||||||||||||||
費用は一般的には不動産会社の負担となりますが、特に急ぐ場合や特別な事情がある場合は、売主が負担して広告する場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||
5.購入申し込み | ||||||||||||||||||||||||
購入希望者が現れたら「購入申込書」を買主からもらいます。 価格が希望金額と同等の場合や、リフォーム等を考慮してかなり低い金額で「申込書」が入る場合があります。 不動産会社が売主と買主側と協議して価格を取り決めます。 価格の折り合いがつけば、買主側の資金手当て、つまり金融機関からの融資の事前協議に入ります。 金融機関の事前承認が下りたら契約手続きに入ります。 |
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6.契約 | ||||||||||||||||||||||||
金融機関の事前承認がでたら、契約締結です。 不動産会社の取引士が買主に対し「重要事項説明」を行い明ます。その後、「売買契約」を結びます。 売却する不動産に「抵当権」設定されている場合は、融資の残債を確認するほか、抵当権の抹消について金融機関との協議が必要です。 また、物件の境界確定は売主の義務となります。 境界確定は近隣との立会や協議が必要で、時間がかかる場合があるので、売却前に準備に入る方が賢明です。 道路との境界確定には、事前に土地家屋調査士を通じて役所(市・県・国)に申請が必要となります。 この立会作業には約1ケ月かかるため、急ぐ必要があります。 また、申請には印鑑証明と実印が必要です。 |
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7.引き渡し | ||||||||||||||||||||||||
契約が整って、境界確定・抵当権の抹消準備が出来たら引き渡し業務になります。 住宅の場合は、当然それまでに引っ越しを済ませ、室内のクリーニングを済ませておくのが常識です。 |
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まず、売主は、境界確定署・登記事項証明書(権利証)・抵当権抹消書類・印鑑証明を買主に渡します。 | ||||||||||||||||||||||||
買主は、上記の書類と引き換えに代金を支払います。 | ||||||||||||||||||||||||
一般的には金額が大きいため、振込になる場合が多いです。 | ||||||||||||||||||||||||
振込に要する手数料は買主負担になる場合が一般的です。 | ||||||||||||||||||||||||
売主が高齢で、取引に参加できない場合は、事前に司法書士と所有者(売主)のと本人確認作業が必要です。この場合、所有者と司法書士の日程調整が必要なため、少なくても取引の1週間前までには完了するとよいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||
以上のように、不動産を売却するには、安全・確実な取引が必要なため、不動産に精通した業者を選ぶことが大事です。 | ||||||||||||||||||||||||
鹿児島市下荒田4丁目1番10号 | 鹿児島市下荒田4丁目1番10号 | |||||||||||||||||||||||
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